ライフジャケットが桜マークの着用義務化で「TYPE A」が釣り人にとって、今後とても重要なライフジャケットとなってきます。2018年2月1日から法律によって国が定めた完全基準を合格した国土交通省指定の桜マークが付いたライフジャケットが着用義務化となりました。
ライフジャケットの桜マークには「TYPE A」「TYPE D」「TYPE F」「TYPE G」の4種類のタイプがありますが、私たち釣り人にとっては実質タイプAの義務化といえます。それでは、ライフジャケットの桜マークの各タイプの説明と違反してしまったときの罰則などを詳しくみていきます。
目次
ライフジャケットの桜マークとは
ライフジャケットの桜マークとは、その正式名称を「型式承認試験及び検定への合格の印」と呼び、国土交通省の実験によって国の定める安全基準をクリアした製品にのみ刻印される印となります。
小型船舶に乗っていいて船内以外にいるものが該当タイプに適した桜マーク付きのライフジャケットを着用していない場合には法令違反となり、船長の罰則が適応され違反点数が付与されて最大6か月の船舶免許停止と三泊免許の再教育講習を受講する必要が発生します。私たち釣り人にとっても重要な法律であるこのライフジャケットの桜マークの各TYPEについて国土交通省の基準を見てみましょう。
ライフジャケット桜マークTYPE-A
全ての小型船舶
ライフジャケット桜マークTYPE-D
陸岸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶
ライフジャケット桜マークTYPE-F
陸岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
ライフジャケット桜マークTYPE-G
湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
以上が、ライフジャケットの桜マークの各タイプの説明分けですが言葉では少しイメージがわきにくいので、具体的なシーンを以下にまとめてみました。
- 漁船( 1人で乗船、複数人で乗船):桜マーク「タイプA」
- 12名を超える旅客船 :桜マーク「タイプA」
- 水上バイク(特殊小型船舶) :桜マーク「タイプA、D、F、G」
- その他の小型船舶(沿海区域以遠):桜マーク「タイプA」
- その他の小型船舶(沿岸区域限定沿海区域):桜マーク「タイプA、D」
- その他の小型船舶(沿岸区域限定沿海区域)不沈性能キルスイッチ有:桜マーク「タイプA、D、F」
- その他の小型船舶(平水区域):桜マーク「タイプA、D」
- その他の小型船舶(平水区域)不沈性能キルスイッチ有:桜マーク「タイプA、D、F」※小児
- その他の小型船舶(平水区域)不沈性能キルスイッチ有:桜マーク「タイプA、D、F、G」※12歳以上
それとは逆に例えばライフジャケットの桜マークTYPE-Gを着用して問題がなくとも、同じ小型船舶で区域が違えば法令違反となる場合もあります。つまり、知らず知らずのうちにライフジャケットの桜マークを使用しているがその航行区域では法令違反となってしまう場合が発生することがあります。したがって、このような気付かない間に法令違反してしまわないようにライフジャケットの桜マークは「TYPE-A」を選んでおくと一番安心できます。
続いて、ここでちょっとした疑問がでてきてしまいます。ライフジャケットは桜マークが法令によって着用義務が出てきますが「各タイプ」はどのような違いがあるのかという事ですね。とにかく小型船舶に乗る時には、ライフジャケットの桜マーク付きが必須であることがわかってけどタイプ別の違いをご説明していきたいと思います。
- ライフジャケットの桜マークTYPE-Aの特徴:すべての安全救命アクセサリが付属しており、反射材があって浮力が7.5kg以上で黄色やオレンジ色のもの
- ライフジャケットの桜マークTYPE-Dの特徴:上記タイプAの性質を持ちつつ、反射材があってライフジャケットの色が限定されていないもの
- ライフジャケットの桜マークTYPE-Fの特徴:浮力が7.5kg以上でライフジャケットの色が限定されていないもの
- ライフジャケットの桜マークTYPE-Gの特徴:浮力が5.85kg以上でライフジャケットの色が限定されていないもの
このようにライフジャケットの桜マークはタイプAを一番の安全性可視性を基準に、徐々にランクを下げるごとにタイプD、タイプF、タイプGと分けられております。ボートでの船釣りやレジャーの海遊びをしたり、マリンスポーツを楽しむ時にはライフジャケットの桜マークはTYPE-Aを選びましょう。
ライフジャケットの桜マークを着用しなくても良い特別なシーン
ライフジャケットの桜マークは法令によって、小型船舶に乗船する際には着用義務が法令によって生じるわけですが着用しなくても良い特別なシーンもあります。例えば、小型船舶を用いたマリンスポーツでライフジャケットを着ることによってそのスポーツがやりにくかったり阻害する場合に着用義務外となります。また、小型船舶に乗船していても操舵スペースの屋根や壁に囲まれた空間ではライフジャケットの着用義務外となっております。
その他にも、小型船舶に乗船しているが海遊びをするために船から海へ出て泳ぐシーンなどの場合にもライフジャケットの着用義務外となっており、小型船舶であっても安全体制や救護方法が明確になっているヨットレース等はライフジャケットをする必要はありません。
さらに、船上神事や船上儀式などはライフジャケットを着用することによって、その儀式や祭典の外見印象が著しく低下する場合には別船にて該当の小型船舶を監視して緊急救助体制が整っている場合にもライフジャケットを着用は不要となっております。
ライフジャケットの桜マークではなくCEマークはどうなのか
よく様々な製品に「CEマーク」が付いていることを見たことがありますが、これはEUヨーロッパ連合が定めた製品の安全基準の認定印でありヨーロッパ圏の家電製品や精密機械類には「CEマーク」の表示義務が定められております。しかし、ライフジャケットに「CEマーク」があってもそれはヨーロッパ連合独自の安全基準でありますため、ライフジャケットの桜マークがなければ法令違反となってしまいます。
たとえ、そのCEマークのライフジャケットの安全性が桜マークのタイプAよりもあるかに高くて、救命設備などがどれだけ充実してあったとしても桜マークがなければ法令違反となります。どれだけ安全性が高くとも、ライフジャケットの桜マークが無いということは日本が安全性を認めた製品ではないため法令違反という見解となっております。
そのため、ライフジャケットを購入するときにはどれだけ高機能で安全性が高くても、桜マークがあるもの選んでください。
国土交通省推奨の桜マーク付きライフジャケットメーカー製品
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